知財のコンシェルジュ
さて、地域の特産品やサービスを商標登録する制度があります。これは『地域団体商標制度』と言われます。2006年に創設されました。
この制度の目指すところは地域活性化です。
より詳しく述べますと、地域の産品等を取り扱う事業者の信用の維持を図り、地域ブランドによる地域経済の活性化を目的とするものなのです。
それでは少しずつ、概要を説明していきます。
(1)商標の構成
「地域名+商品(サービス)」の組み合わせから構成される文字商標です。
例:「舞鶴かまぼこ」、「京たんご梨」など
(2)保護対象
保護対象となるものは、全ての商品、サービスです。
現在、農産物、海産物、これらの加工品、酒や飲料、工芸品、温泉、ご当地グルメなどの登録例があります。
特許庁の資料によりますと、2020年3月末時点で、679件が登録されているそうです。
では、実際に登録されるためのポイントとはなんでしょう?
次回は、「登録のための4つのポイント」についてお話いたします。