地域団体商標制度について

さて、地域の特産品やサービスを商標登録する制度があります。これは『地域団体商標制度』と言われます。
2006年に創設されました。

この制度の目指すところは地域活性化です。

より詳しく述べますと、地域の産品等を取り扱う事業者の信用の維持を図り、地域ブランドによる地域経済の活性化を目的とするものなのです。

 

それでは少しずつ、概要を説明していきます。

 

 

(1)商標の構成

「地域名+商品(サービス)」の組み合わせから構成される文字商標です。

例:「舞鶴かまぼこ」、「京たんご梨」など

 

 

(2)保護対象

保護対象となるものは、全ての商品、サービスです。

現在、農産物、海産物、これらの加工品、酒や飲料、工芸品、温泉、ご当地グルメなどの登録例があります。

特許庁の資料によりますと、2020年3月末時点で、679件が登録されているそうです。

では、実際に登録されるためのポイントとはなんでしょう?

次回は、「登録のための4つのポイント」についてお話いたします。

(1)商標の構成

「地域名+商品(サービス)」の組み合わせから構成される文字商標です。

例:「舞鶴かまぼこ」、「京たんご梨」など

 

 

(2)保護対象

保護対象となるものは、全ての商品、サービスです。

現在、農産物、海産物、これらの加工品、酒や飲料、工芸品、温泉、ご当地グルメなどの登録例があります。

特許庁の資料によりますと、2020年3月末時点で、679件が登録されているそうです。

では、実際に登録されるためのポイントとはなんでしょう?

次回は、「登録のための4つのポイント」についてお話いたします。

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