知財のコンシェルジュ
さて、前回までは、事業において商標は力強い武器となること、そして地域の特産品やサービスを商標登録する「地域団体商標制度」というものがあるというお話をいたしました。
「地域団体商標制度」に登録されるためのポイントとして、次の4つがあげられます。
①地域に根ざした団体の出願であること
(例:農協、漁協、商工会、商工会議所、NPO法人、これらに相当する外国の法人)
②団体の構成員に使用させる商標であること
③地域名と商品(サービス)に関連性があること
例えば、「地域名」が、商品の生産地である、など関連性が求められます。
④一定の地理的範囲である程度有名であること(特に重要)
どの程度有名であるかを客観的事実(販売数量、新聞報道)によって証明できることが必要です。
では、地域団体商標制度に登録ができると、どんな効果があるのでしょうか?
次回につづきます!